1949-10-20 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
〔法制局職員朗読〕 第十五章 選擧運動に関する收入及び支出並びに寄附 (收入、寄附及び支出の定義) 第百八十八 本章において收入とは、金錢、物品その他の財産上の利益の收受、その收受の承諾又は約束をいう。 2 本章において寄附とは、金錢、物品その他の財産上の利益の供與又は交付、その供與又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。
〔法制局職員朗読〕 第十五章 選擧運動に関する收入及び支出並びに寄附 (收入、寄附及び支出の定義) 第百八十八 本章において收入とは、金錢、物品その他の財産上の利益の收受、その收受の承諾又は約束をいう。 2 本章において寄附とは、金錢、物品その他の財産上の利益の供與又は交付、その供與又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。
○法制局参事(寺光忠君) 現行法は衆議院議員選挙法の九十六條の「何人ト雖學校ノ兒童、生徒及學生ニシテ年齡二十年未滿ノモノニ對スル特殊ノ關係アル地位ヲ利用シテ選擧運動ヲ爲スコトヲ得ズ」こういうことになつております。
○政府委員(國宗榮君) さような場合に、公務員が一應止めても、勿論選擧運動でございますから、やはり或る程度選擧の趣旨を徹底しなければなりませんから、或る程度の音というものは、これは當然許されるのですが、非常に大きくて全く迷惑至極だ、こういうものについてはやはり公務員というものが、この場合大體警察官と思いますが、警察官が、それは少し大きい、小さくしろということを申しました場合に、一向構わないと言つてやればやはり
○委員長(伊藤修君) 事實上においては、數個の各派の擴聲器が置かれると他の各派を威壓するために大きな音を立てる方法を講じておる選擧運動の場合、どれが大きいか、さつぱり分らない。
第六といたしまして、最後に、本案制度によつて關係法規の一部を改正しなければならぬのでありまして、衆議院議員選擧法、參議院議員選擧法、最高裁判所裁判官國民審査法、選擧運動文書圖畫等の特例に關する法律及び國會法のそれぞれ一部の改正すべき點を規定しておるのであります。
次に先ほど小委員長の報告の際に、栗山委員からもお述べになりました選擧運動の文書圖畫等の特例に關する法律の問題でありまするが、これはその内容に相當檢討を要する點があるのでありまするけれども、一應昭和二十二年、本年一ぱいをもつてこの期限が切れますので、これを延期いたしまして、内容的な檢討は、別の機會に國會において審議されることとなると思いまするが、さような意味において延期することにしたのでありまするが、
又選擧運動の費用の制限は全くこれは無意義でありまして、むしろこれは廢止して費用の公開をせしめて、それに止めたいのでございます。 次に地方公共團體の協議會の制度は、市長會、町村長會等の任意團體に法的基礎を與えるものであり、我々は大いに滿足するところでありまするが、將來更にこの制度の擴充に努むべきものでございまして、今囘の改正案は實情に即し、我々の大なる贊意を表するところでございます。
但しいろいろな規則を定めたりするようなことは、この當時豫定しておりました地方自治委員會の性格から申してそういう權限を持つておりませんので、そういうものは所轄の大臣である内閣總理大臣の名において、閣令としてこれを制定しようというところで、規則に關係のあります事項、即ち衆議院議員選擧法の第百條の選擧運動の文書圖畫に關する命令、これは地方自治委員會令といつたようなものでなくて、閣令で定めるという趣旨で、内務大臣
それから五十三條に、無投票になつてしまいました選擧におきまして、五日間選擧を延期して、できるだけ選擧を行わせる方法をとるということがあつたように思うのでありますが、實際五日間では、あとから出てきた人は選擧に非常に不利でありまして、實際他の人たちはそれまで選擧期間中選擧運動をしておつて、選擧の期日の前日までに、候補者が死亡し、もしくは辭退したために選擧が行われないで、無投票になりそうである、それを五日間延期
選擧の場合に、候補者は告示があつてから届出をやりますれば、すぐ選擧運動に著手できるが、今聽いてみますと、名簿の確定の方は告示後になるということです。ところが、候補者の側から見ますれば、選擧費用は制限を受けるわけで、選擧費用の今の計算の建前は、名簿が確定して、それに基いて選擧費用が割出されてくる。
○金丸説明員 御質問の第一の、選擧運動の費用は仰せの通りでございまして、名簿の確定の日に、これに登載されている人を基準にして選擧運動の費用が定まつてくるわけでございます。
それから選擧の期日を長く延ばしていくと、初めから立候補しておる者に對しては、過度の選擧運動をせざるを得ない立場に追込むわけでありまして、あまりにも選挙費用、その他においても過大を強いるということになりはしないか、それらを考え併せて、ここのところを五日間ということが最も妥當ではないかと、かように考えた次第であります。
この根本の趣旨につきましては繰返えして述べることを省略いたしますが、ただいま直接のお尋ねでありますところの人事院規則云々の關係につきましては、これは前囘もたしか申し上げましたが、私どもがさしあたり考えておるようなものとしてあげますれば、要するにこの選擧運動等のために役所の仕事をそう阻害しないで濟ませ得るもので、しかもその公職そのものは政治的な色彩のさほど濃厚でないものというものが、まずこの規則で除外
官吏、公吏、そういうものは公益のため、人の私事を摘發され、新聞で攻撃され、これはまあ外國の立法例にもたくさんありますから、それでよろしゆうございますが、議員候補者を公務員待遇にして——一體議員候補者と申しますと、いうまでもなくこれは選擧運動をやつておるということであります。平生議員候補者というものはない。
ゆえに木下君の御議論は、私どもは十分敬意を表して拜聽いたすのでございますが、前會における木下君の話を聽きますと、日本全國ほとんど省營自動車を希望しておるということでありまして、一部の政治家が國營自動車を實施してもらうために、これを選擧運動にも利用しておるという話でございます。私どもは木下氏の立場は諒といたしまするが、この點に對しましてまことに不愉快な考えをもつたような次第であります。
第五條は、この審査の期日及び裁判官の氏各の告示についての規定でありまして、一般の總選擧の際のごとく、議員候補者を國民に徹底させることについては、選擧運動その他の規定をおきませず、またそのような必要もないと考えるのでありますが、さすれば一般國民といたしましては、必ずしも最高裁判所裁判官は、平素から熟知しておるという關係でなく、いわば縁遠い存在でありますので、この裁判官の各個の氏名というものをはつきりと
この法律といたしましては、實は私どもの考えでは、人事院規則で除外いたしますのは、たとえば農地委員でありますとか、選擧運動によつてそう熱中して役所の時間をむだにするということもないし、あるいはまだ政治的の色彩というものも乏しいだろうというようなものにつきましては、一々許可を受ける必要なしというので、人事院規則で除外するつもりでおりますが、なお今受田委員のおつしやるようなことに關連して、人事院規則をつくる
○佐藤(達)政府委員 例の第百一條の關係で、私が農地委員云々と申しましたが、もう一遍はつきり申しますと、農地委員の選擧のように、選擧運動にさして役所の時間を空費することもあるまい、また政治的の色彩も農地委員の場合はそれほど他から誤解を受けるような程度のものもあるまいというような意味で、農地委員などは人事院規則で除くという一例として申し上げたのであります。
代議士は選擧運動云々と言われますが、代議士ばかり集まつていないので、これはできるか、できないかくらいの見透しがつかないことはないと思います。一期半期でがまんする代議士ならともかく、死ぬまで代議士として國政に參與し、祖國再建に協力しようという代議士なら、すぐ化けの皮が現われるような、そういう運動はいたしません。
ここで考えられるのは、一體政黨の費用のどういう費用について國が負擔をするのかということも問題でありますし、おそらくは政黨の費用のうちの選擧の部分を考えるということが一つの問題であり、あるいは政黨一般の費用を見るということも考えなければならぬかと思いますが、やはり考えられるのは選擧運動の公營をもつと擴充することによつて、逆に間接的に政黨の費用をある程度もつ、こういうことがせいぜい考えられるのではないかと
たとえば十のところに「政黨費用の一部國庫負擔」こういうことがありまして、この中に「一定金額を選擧運動資金の補給として當該政黨に支給する制度を採用すること」とありますが、私はこれはむしろいわゆる國會に直接籍を有する、つまり國會議員に對して相當金額の政治活動の資金を支給する。
こういうことは認めるのでありますが、少くとも隱退藏物資等の處理委員會の副委員長である世耕氏議士、當時の内務政務次官が、この副委員長の職を免ぜられたときに、何ら本人に一言の挨拶もなく、本人が四月七日選擧運動のために自分の選擧區である和歌山へ歸つた、その後十一日でしたか、突如世耕氏のもとに内閣の方から手紙が届いて、中を開いてみると、副委員長の職を免ぜられていた、こういうことが世耕氏の手記といいますか、資料
たとえば選擧運動の費用の屆出のことを一つ考えてもわかるので、あれがどれだけほんとうの效果をあげておるか、そういうような點から政黨法そのものも、はたしてその實效性の保障がどこにあるか、こういう點は當然に考えていい問題ではないかと思うのでございます。個々の問題につきましてはいろいろ問題がありますが、全般問題としてこういうことが一應考えてしかるべき問題であると考えております。
そこで私たちはまずこの委員會が發足しましたのは、この隱退藏物資等の處理に關係して何らか現在の各政黨が、先般行われた選擧あるいは去年の選擧等においても、この隱退藏物資などに暗躍するやみ屋と結託をして、政黨の選擧運動資金、政黨資金を穫得して、それで何らかやつているかのごとき疑惑を天下に招いたようであります。